相 続 登 記
♦このようなお悩みはありませんか?(ご相談一例)♦
・自宅の名義変更をしたいが何から手を付けたらいいかわからない
・相続手続きについて何をしたらいいかわからない
・亡くなった夫(妻)名義の自宅を誰の名義に変えたらいいか迷っている
・戸籍を集める時間がない
・戸籍は揃っているが、書類作成と登記申請は専門家に頼みたい
・相続人に連絡がつかない人や疎遠の親族がいる
・相続人に行方不明の人がいる
・相続した不動産を売却したい
当事務所では、このようなお悩みを解決するために、相続登記を含め、相続に関する様々なことを総合的にサポートいたします。
令和6年度から相続登記は「義務化」されました。相続登記はお早めに
土地や建物など不動産の所有者が亡くなった場合、
不動産の名義を相続人に変更する手続きをする必要があります。
令和6年度から相続登記は義務化されたため、不動産を相続したことを知ってから3年以内に
相続登記が完了しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
*相続登記をしないで長期間放置していると、相続関係が複雑になるリスクがあります。
相続人の一人が亡くなると、その相続人が持っていた権利は配偶者や子などにうつります。
遺産分割協議により相続登記をするためには、相続人全員の同意と印鑑証明書が必要となるため、
相続人が多いほど手続きが複雑になります。
また、亡くなった方の名義のまま不動産を売却することはできないため、相続人の名義に変更する必要があります。
~相続登記のご依頼から手続き完了までの流れ~
①ご相談・ご依頼
➡まずはお気軽に電話やメールフォームにてお問合せ下さい。 後日ご来所いただき(ご自宅訪問も可能)、無料相談をお受けください。 費用について見積りを提示いたしますので、提案・見積りの内容にご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。
②相続人調査
➡相続登記や様々な相続手続きを進めるためには、相続人を調査する必要があります。
具体的には、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」や相続人の戸籍謄本等を
各役所にて取得し、相続人の特定を行います。
③不動産調査
➡役所にて「名寄帳」を取得し、亡くなった方が所有していた不動産について漏れがないように調 査します。また、法務局にて不動産の「登記事項証明書(登記情報)」を取得し、登記されている内容を確認します。
④遺産分割協議
➡相続人全員で、不動産や預貯金等の相続財産を誰がどのように取得するか話し合います。
⑤必要書類の作成
➡相続登記に必要な書類(例えば、相続関係説明図・遺産分割協議書等)の作成をします。
⑥相続登記の申請
➡登記の申請書を作成し、不動産の管轄の法務局に名義変更の申請をします。
⑦相続登記の完了・納品
➡完了書類一式をお渡しいたします。
遺 言 書 作 成
♦このようなお悩みはありませんか?(ご相談一例)♦
- 自分の想いを遺言書としてのこしたい
- 家族が困らないように遺言書を作成したい
- 面倒を見てくれる家族に財産をのこしたい
- 遺言書を作成しようか迷っている
- 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを作成するべきか迷っている
- 遺言書を作成したいが、作り方がわからない
- 遺言書にもとづいて相続手続きを行ってくれる人がいない
当事務所では、このようなお悩みを解決するために、遺言書作成のサポートをいたします。
遺言書は、元気なうちに作成する事をおすすめします。
有効な遺言書を作成するためには、遺言者の判断能力が必要です。
残念ながら、認知症やご病気などによって意思の確認ができず遺言書の作成を断念せざるを得ないケースもあります。 遺言書は何回でも書き直しができるため、元気なうちに将来について考え、
遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。
~公正証書遺言作成のご依頼から手続き完了までの流れ~
①ご相談・ご依頼
➡ まずはお気軽に電話やメールフォームにてお問合せ下さい。 後日ご来所いただき(ご自宅訪問も可能)、無料相談をお受けください。 費用について見積りを提示いたしますので、提案・見積りの内容にご納得いただけた場合は、 正式にご依頼ください。
②遺言書の内容の打合せ、遺言書の文案作成、必要書類の収集
➡ 遺言書の内容についてお話をじっくりと伺い、打合せの内容に基づいて、遺言書の文案の作成を 行います。
必要書類については、印鑑証明書を除き、当事務所で必要書類を代行取得することも可能です。
③遺言書の文案の確認
➡ 遺言書の文案が完成した段階で、お客様に内容を確認していただき、変更・加筆修正を行います。
④公証人との打合せ
➡ 当事務所にて、公証人と打合せをし、公証人に公正証書遺言案を作成していただきます。
⑤公正証書遺言の内容の最終確認、公正証書遺言作成の日程調整
➡ 当事務所にて、公正証書遺言案を確認した後、問題なければ、
お客様に内容の最終確認をしていただきます。 また、公正証書遺言を作成する日程を調整します。
⑥公正証書遺言作成当日
➡ 公証役場で、証人2名の立会いのもと、公証人が公正証書遺言を作成します。
⑦公正証書遺言完成
➡ 公正証書は全部で3通作成されます。1通(遺言者・証人2人が署名押印したもの)は公証人が 保管し、残りの2通(正本・副本)は、遺言者が受け取ることになります。
⑧将来、遺言の効力発生
➡ 遺言は遺言者が亡くなったときに効力が発生します。
効力発生後、相続人もしくは遺言執行者が遺言の内容を実現することになります。