相続について

・遺産相続が発生したとき
・相続放棄をしたいとき

相続が開始したとき

相続人の確定

 被相続人の不動産の相続手続きや預貯金の解約等にはまず相続人を特定するために

次の書類が必要です。

① 被相続人

・出生から死亡時までの連続した戸籍謄本・戸籍附票等

本籍地の役所で発行してもらいます。

   (※お近くの役所で全て請求する事も可能になりました。)

① 相続人

・戸籍・印鑑証明書・住民票

   戸籍謄本は本籍地の役所で発行してもらいます。

   印鑑証明書・住民票は住所地の役所で発行してもらいます。

   (※現在はマイナンバーカードでコンビニでの取得も可能です。)

  集めた戸籍等は銀行、ゆうちょ銀行、証券会社、保険会社などで手続きごとに提出を求められ

費用もかさみますので、下記の法定相続証明情報一覧図を作成しておけば便利です。

法定相続証明情報一覧図

法定相続証明情報は、法務局に申請し作成する家系図です。

戸籍を複数提出する必要があるときには、法定相続証明情報一覧図で代用できコストも抑えられます。

法定相続証明情報一覧図申出費用35、000円~
戸籍謄本等の代行取得費用2、000円(1通)+実費(郵送料)

遺言について

・遺言書を残したいとき

遺言書はご自身で作成することも可能ですが、財産や親族状況、また遺言書で実現したい内容によっては、司法書士等の専門家の関与が望ましいことがあります。

遺言書には様々な形式があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 法務局の遺言書保管制度

それぞれ費用や手続き面でメリット・デメリットがあるため、ご自身の資産やご家族状況に応じて、遺言書方式を選択します。

退職慰労金や農地など、いくら遺言書を書いていても相手によっては簡単には譲ることのできないものもあります。

遺留分のように、後から相続人間の紛争の火種になりやすい事項も、あらかじめ想定して内容を決めた方が良いでしょう。

遺言内容を実現させるために、ご自身亡き後に手続きを代行する遺言執行者を定めておくことも場合によっては有用です。

また、せっかく遺言書を書いても、火事や水害で消失したり、自宅の奥深くにしまい込んでご自身亡き後に誰も見つけられない状態になってしまうのでは、作った意味がありません。

その点、法務局や公証役場の公的機関で遺言書の保管・作成をすると、紛失等の恐れもなく、後から相続人が申し出ることでデータ検索ができるので確実です。

将来的には、法務局の遺言書保管制度によって、ご自身の死亡と遺言書の存在を、相続人等に知らせてくれる手続きも開始が予定されています。

遺言書検認手続き

自筆の遺言書が出てきた場合

自筆の遺言書を発見した場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認申立てをし、裁判所での開封手続きが必要です。検認手続きは、相続人が特定できる範囲の戸籍または法定相続情報一覧図を作成し、家庭裁判所に申請して行います。申請をすると相続人に家庭裁判所から通知が行き、希望する相続人の立ち会いの下、家庭裁判所で開封手続きがされます。